2010年07月29日
低周波音の被害認める 普天間爆音控訴審判決
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米軍普天間飛行場の周辺住民約390人が、米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた普天間爆音訴訟の控訴審判決が29日、福岡高裁那覇支部であった。河邉義典裁判長は一審・那覇地裁沖縄支部判決の賠償額を増額し、すべての原告が居住するうるささ指数(W値)75以上の騒音の違法性を認定、国に総額3億6901万円の支払いを命じた。賠償額はW値75以上は1日200円、同80以上は1日400円でそれぞれ2倍に引き上げられた。将来分の請求については退けた。
一審では退けられた低周波音と被害の因果関係は認めた。飛行差し止めについては、一審と同様に「第三者行為論」を適用して棄却。違法な爆音侵害を除去・予防するために住民側が求めていた騒音測定については退けられた。国が主張した「危険への接近」法理は全面的に退けた。
沖縄タイムス
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Posted by やんち at 17:50│Comments(0)
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